任意後見とは、成年後見制度のうち、本人が十分な判断能力を有するうちに、将来判断能力が低下したときに備え、自ら選んだ者と公正証書による契約を結んで支援内容を定めておく類型をいう。
判断能力が落ちてから家庭裁判所が支援者を選ぶ法定後見では、誰が後見人になるか、どこまで支援するかを本人が決められない。自分の意思が働くうちに、将来を託す相手と支援の中身を自分で決めておきたいという要請に応えるのが任意後見である。
本人は、信頼できる人(任意後見受任者)との間で、公証人が作成する公正証書によって任意後見契約を結ぶ。実際に判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて契約の効力が生じ、受任者が任意後見人として支援を始める。本人の自己決定を最大限尊重する点が法定後見との根本的な違いで、誰に何を委ねるかを元気なうちに自分で設計できる。監督人による監督が付くことで、本人を欺いて結ばれた契約や不正な財産管理を防ぐ歯止めとしている。
自己決定の尊重という思想
任意後見の核心は、支援を受ける本人が、判断能力があるうちに自分の意思で支援者と支援内容を決められる点にある。法定後見では、能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶため、本人の希望が必ずしも反映されない。任意後見は、誰を信頼して何を託すかを本人が前もって設計しておくことで、自己決定の尊重とノーマライゼーションという成年後見制度の理念を最も体現する類型とされる。判断能力の低下に備える「事前の備え」としての性格が強い。
監督人の選任で効力が生じる仕組み
任意後見契約は、結んだだけでは効力が生じない。本人の判断能力が実際に低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で、初めて任意後見人による支援が始まる。この二段構えは、本人の能力が十分なうちに契約だけ先に整え、必要になったときに発動させるためである。監督人を必須としたのは、本人が判断能力を失った後、任意後見人が本人を顧みず財産を扱う危険を防ぐためで、第三者の監督を制度に組み込むことで契約の濫用に歯止めをかけている。
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