ジチテン

法定後見

読み:ほうていこうけん

意味

法定後見とは、成年後見制度のうち、判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が本人を支援する者(成年後見人等)を選任する類型をいい、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれる。

認知症や知的障害、精神障害で判断能力が落ちると、契約や財産管理を一人で適切に行えなくなり、悪質商法や財産侵害の標的にもなりやすい。判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が本人を支える人を選ぶのが法定後見である。

本人の判断能力の程度に応じて、ほとんど判断できない人には後見、著しく不十分な人には保佐、不十分な人には補助という三類型が用意され、それぞれ支援者に与えられる代理権や同意権の範囲が異なる。あらかじめ本人が契約で支援者を決めておく任意後見と対をなし、すでに能力が低下した後に裁判所の関与で開始される点が法定後見の特徴である。市町村長には、身寄りがないなどの場合に後見開始の審判を申し立てる権限(市町村長申立て)があり、福祉部局の業務と接する。

後見・保佐・補助の三類型

法定後見は、本人の判断能力の程度によって三つの類型に分かれる。判断能力を欠く常況にある人には「後見」、判断能力が著しく不十分な人には「保佐」、不十分な人には「補助」が対応する。後見では成年後見人に広い代理権が与えられるのに対し、保佐・補助では本人の自己決定を尊重し、支援者の権限は特定の重要な行為に限定される。能力が低いほど手厚く、残る能力が多いほど本人の意思を生かす設計になっており、画一的でなく本人の状態に応じて支援の度合いを調整する点に制度の思想が表れている。

任意後見との違いと市町村長申立て

法定後見は、判断能力が低下した後に家庭裁判所の審判で始まる点で、能力があるうちに本人が将来に備えて契約しておく任意後見と対をなす。すでに能力が落ちた人が対象となるため、本人が自ら申立てをできないことも多い。配偶者や親族が申立てをするのが原則だが、身寄りがない、あるいは親族が協力しない場合に備え、市町村長に申立権が与えられている。高齢者・障害者福祉の現場で本人の権利を守る最後の手立てとなるため、市町村長申立ては福祉部局にとって重要な役割である。

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