意味
緊急通行車両とは、災害応急対策を実施するため、公安委員会が行う交通規制の対象から除外され、規制区間を通行できる車両として事前届出または確認を受けた車両をいう。
大地震の直後、一般車両が殺到して道路が動かなくなれば、救助も物資輸送も止まる。緊急通行車両は、こうした事態を防ぐために行われる交通規制のもとでも通行を認められる車両で、消防・救急・自衛隊の車両に加え、自治体が応急対策に使う車両も対象になる。
災害対策基本法に基づき、都道府県公安委員会が緊急通行車両以外の通行を禁止・制限する区間を指定し、対象車両には確認標章が交付される。自治体は協定先の物資輸送車両などを平時に事前届出しておき、発災後すみやかに標章の交付を受けて応急対策に当たる。標章の有無が現場での通行可否を分けるため、初動の輸送計画と一体で備える必要がある。
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