意味
児童発達支援センターとは、児童福祉法に基づき、障害のある未就学児に発達支援を行うとともに、地域の障害児支援の中核を担う通所施設である。
発達に心配のある未就学児への支援を、どこで誰が地域の中核として束ねるかという課題に応えるのが児童発達支援センターである。障害のある子に日常生活の基本動作や集団生活への適応の訓練を行う児童発達支援を提供する点は一般の児童発達支援事業所と共通するが、センターは加えて、地域の事業所への助言や保育所等訪問支援、相談支援といった地域支援機能を担う。2024年度の改正で、福祉型・医療型の類型が一元化され、障害種別にかかわらず身近な地域で支援を受けられる体制へ見直された。就学後の障害児には放課後等デイサービスが受け皿となり、就学を境に支援が移行する。市区町村は障害児通所給付の支給決定を行い、センターを核とした地域の支援体制づくりに関わる。
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