読み:ぎいんきょうぎかい
議員協議会とは、議会の議決を要しない事項について議員が情報共有や意見交換を行うために開く会議であり、自治法100条12項に基づき会議規則で設けられる協議または調整の場をいう。
議会の正式な会議では議決を伴う案件しか扱えないが、議員どうしで事前に説明を受けたり方針をすり合わせたい場面は多い。議員協議会は、こうした議決に至らない協議・調整を制度上の会議として位置づけ、議会活動の一部に組み込むための仕組みである。
かつては法的根拠のない任意の会合だったが、2008年の自治法改正で協議調整の場として明文化され、会議規則や条例に根拠を置くことが必要になった。全員協議会もこの協議調整の場の一種であり、執行部からの説明聴取や議会運営の打ち合わせに用いられる。本会議や委員会と異なり議決はできない。
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