意味
縁故債とは、地方公共団体が、取引のある地元金融機関などの特定の引受先と相対で資金を調達する地方債をいう。
地方債の資金をどこから借りるかを検討するとき、市場で広く募集するか特定の相手から借りるかが分かれ目になり、後者が縁故債である。縁故債は、不特定多数の投資家を対象に発行する市場公募債に対して、指定金融機関など団体と取引関係のある特定の引受先と相対で発行する地方債を指す。市場公募の規模に乏しい市町村が大半を占めるため、民間資金による地方債は縁故債すなわち銀行等引受債が中心となる。発行条件は引受先との交渉で定まり、発行手続が比較的簡便である一方、資金量や条件が引受先の事情に左右されやすい。地方債の資金区分を理解するうえで、政府資金・市場公募債と並ぶ調達の類型である。
地方債の資金区分における位置
地方債の資金は、財政融資資金や地方公共団体金融機構資金などの公的資金と、民間資金とに大別される。民間資金はさらに、市場で広く投資家から募集する市場公募債と、特定の引受先と相対で発行する縁故債(銀行等引受債)に分かれる。市場公募を行える団体は信用力と発行ロットの確保が必要なため規模の大きい都道府県・指定都市などに限られ、大半の市町村では民間資金の中心が縁故債となる。縁故債の引受先は、指定金融機関をはじめとする地元の銀行・信用金庫などであることが多く、利率や償還条件は相対の交渉で定められる。市場公募債に比べ発行手続が簡素で機動的に発行できる反面、引受先との関係維持や条件交渉が実務上の課題となる。
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