ジチテン

道路運送法

読み:どうろうんそうほう

意味

道路運送法とは、自動車による旅客や貨物の運送事業の秩序を定め、輸送の安全と利用者の利益を保護することを目的とする法律をいう。

コミュニティバスデマンド交通、過疎地の有償運送を始めるとき、どの許可や登録が要るかの根拠はこの法律にある。道路運送法は、バスやタクシーなどの旅客自動車運送事業を許可制とし、運賃や安全の規律を定める法律である。自治体の交通施策では、緑ナンバーの事業者に委託して運行するコミュニティバスや、事業者では成り立たない地域で例外的に認められる自家用有償旅客運送の根拠として頻繁に参照される。一般乗合・一般貸切・一般乗用といった事業区分や、地域の関係者が運賃・路線を協議する地域公共交通会議の枠組みも同法に位置づく。地域交通を担う自治体担当が制度設計の前提として押さえる基本法である。

旅客運送事業の区分と許可

道路運送法は、自動車による旅客運送を事業として行う場合を原則として許可制とし、輸送の安全と利用者保護を図る。事業は、路線バスのような一般乗合旅客自動車運送事業、貸切バスの一般貸切旅客自動車運送事業、タクシーの一般乗用旅客自動車運送事業などに区分される。これらは緑ナンバーの事業用車両で行われ、運賃や運行の安全について規律を受ける。自治体が運行するコミュニティバスも、事業者への委託という形でこの枠組みの上に成り立つ。

自家用有償運送と地域協議の枠組み

事業用運送が成り立たない過疎地等では、市町村やNPOが自家用車で有償運送することが、道路運送法の登録制度のもとで例外的に認められる。これが自家用有償旅客運送であり、導入には地域公共交通会議や運営協議会での合意が前提となる。同法はこうした地域の関係者が運賃や運行区域を協議する場の枠組みも定めており、地域の実情に応じた交通の確保を支える。自治体の交通担当は、事業者運行と自家用有償運送の使い分けをこの法律に照らして判断する。

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