読み:あんぶんひょう
按分票とは、公職選挙法第68条の2に基づき、同一氏名や類似の氏名の候補者が複数いるため帰属を一つに定められない投票を、各候補者の得票数に応じて比例配分する票である。
投票用紙に「やまだ」とだけ書かれ、「山田太郎」と「山田次郎」の二人が立候補していたら、その一票をどちらの得票にするかは決められない。按分票はこのときの処理で、いずれの候補のものか判別できない票を無効にせず、両者のそれまでの確定得票数の比に応じて按分し、小数点以下まで配分する。たとえば確定得票が3対1なら、按分対象の票はその比で分けられ、結果として小数の得票が生じる。これにより有権者の意思を可能な限り生かしつつ、同姓・同名や通称の重複による判別不能を救済する。開票立会人の立会いのもとで開票管理者が判定し、按分の結果は当落を左右することがあるため、僅差の選挙では争点になりやすい。
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