ジチテン

優良建築物等整備事業

読み:ゆうりょうけんちくぶつとうせいびじぎょう

意味

優良建築物等整備事業とは、市街地住宅の供給や良好な市街地環境の形成を図るため、土地の共同化・高度利用や空地の確保等に資する優良な建築物の整備に対し、国と地方公共団体が費用の一部を補助する事業である。

市街地再開発事業を行うほどの規模や条件には満たないが、敷地を共同化して良質な建築物を建てたい民間の取り組みをどう後押しするのか。その補助制度が優良建築物等整備事業である。土地の共同化や高度利用、一定以上の空地の確保といった要件を満たす優良な建築物の整備に対し、共同化に伴う除却費や設計費、空地の整備費などを国と地方公共団体が補助する。法律に基づく市街地再開発事業のような権利変換の枠組みを持たず、補助要綱に基づく任意の事業である点が特徴で、小規模・中規模の敷地共同化や、再開発の機が熟していない区域での先行的な建て替えに用いられる。市街地住宅の供給促進型や市街地環境形成型など複数の型があり、要件は要綱で定められる。担当は住宅・再開発担当課で、補助対象事業の要件適合の審査と国費の確保が実務の中心となる。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)