ジチテン

登録職員団体

読み:とうろくしょくいんだんたい

別名:職員団体の登録
意味

登録職員団体とは、地方公務員法第53条に基づき、規約や構成員などの要件を満たして人事委員会または公平委員会に登録された職員団体であり、当局の交渉応諾義務や在籍専従の許可など法律上の便益を受けるものをいう。

職員団体を結成したものの、当局が交渉に応じてくれない——そうした場面で効いてくるのが登録の有無である。職員団体は登録がなくても結成・活動できるが、地方公務員法第53条の要件を満たして登録を受けると、登録職員団体として当局に交渉応諾義務が生じ、適法な交渉の申入れを当局は正当な理由なく拒めなくなる。登録の要件は、規約に必要事項が定められていること、役員が直接かつ秘密の投票で選挙されていること、構成員が原則として同一の地方公共団体の職員であることなどであり、人事委員会または公平委員会がこれを審査する。登録職員団体になると、在籍専従許可を受けられるほか、法人格を取得する道も開かれる。一方で、登録要件を欠く事実が生じると登録は取り消され、これらの便益を失う。

登録による便益と要件審査

登録職員団体が受ける便益のうち実務上最も重いのは、当局の交渉応諾義務である。未登録の職員団体からの交渉申入れに当局が応じるかは任意だが、登録職員団体の適法な交渉申入れは正当な理由なく拒めない。加えて、在籍専従の許可は登録職員団体の役員であることが前提となり、法人である職員団体になるための認証も登録を要する。登録の審査は人事委員会または公平委員会が行い、規約の記載事項、役員選挙の方式、構成員の範囲といった形式要件を確認する。構成員に管理職員等が含まれると、管理職員等とそれ以外の職員は同一の職員団体を組織できないという制約に触れ、登録が認められない点に注意を要する。

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