意味
統括防火管理者とは、消防法第8条の2に基づき高層ビルや地下街など複数の管理権原者が存在する建物全体の防火管理を統括するために選任される防火管理者をいう。
テナントが複数入る雑居ビルでは、各テナントが自分の区画だけ防火管理をしても、共用の階段や避難経路、建物全体の避難計画はどこも責任を持たず空白になりやすい。統括防火管理者は、建物全体を一人がまとめて統括し、テナントをまたぐ防火・避難の体制を一元化するために選任される。
複数の管理権原者がいる一定規模以上の防火対象物が対象で、権原者が協議して統括防火管理者を定め、消防署長へ届け出る。建物全体についての消防計画を作成し、各テナントの防火管理者に必要な指示を行える権限を持つ。新宿歌舞伎町の雑居ビル火災を契機に、建物全体の防火管理の責任の所在を明確にするため制度化された。
つながりのある用語
関連
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)