ジチテン

葬祭扶助

読み:そうさいふじょ

意味

葬祭扶助とは、生活保護法に基づく8種類の扶助の一つで、被保護者が死亡した場合などに、検案・運搬・火葬または埋葬・納骨その他葬祭に必要な費用を給付する扶助である。

困窮した世帯では、家族が亡くなっても葬儀の費用を工面できないことがある。また、身寄りのない人が亡くなり、葬祭を行う者がいない場合もある。葬祭扶助は、こうした場合に火葬・埋葬など必要最小限の葬祭費用を給付する扶助で、被保護者が死亡したときのほか、死者に葬祭を行う扶養義務者がなく民生委員等が葬祭を行う場合にも適用されうる。給付は通夜や読経などを含む一般的な葬儀ではなく、火葬を中心とした最低限の範囲に限られる。窓口では、誰が葬祭を行うのか、給付の対象範囲がどこまでかが論点になる。

給付の範囲と適用される場面

葬祭扶助は、検案・死体の運搬・火葬または埋葬・納骨その他葬祭に必要なものを範囲とし、いずれも必要最小限に限られる。一般的な葬儀で行われる通夜・告別式・読経・戒名などは原則として給付の対象外で、火葬を中心とした簡素な葬送が想定されている。給付額には基準額が定められ、その範囲内で実費が支給される。

適用される場面は二つある。一つは被保護者本人が死亡し、その葬祭を被保護者である遺族などが行う場合。もう一つは、死亡した者に葬祭を行う扶養義務者がなく、家主や民生委員など第三者が葬祭を行わざるを得ない場合で、この場合は死者自身が被保護者でなくても葬祭を行う者に対して扶助されうる。身寄りのない人の死後の取り扱いをめぐっては、行旅死亡人の取り扱いや墓地埋葬法上の市町村の責務との関係が整理を要し、福祉事務所の窓口で適用の可否が判断される。

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