読み:しゅりょうぜい
狩猟税とは、狩猟者の登録を受ける者に対し、鳥獣の保護や狩猟に関する行政の費用に充てるため都道府県が課す目的税をいう(地方税法)。
鳥獣被害対策を所管する課が狩猟者の確保に動くとき、登録に伴う狩猟税の負担も論点になる。狩猟税は狩猟者の登録を受けようとする者を納税義務者とし、登録の際に都道府県が課す道府県の目的税である。税収は鳥獣の保護および狩猟に関する行政、すなわち鳥獣の保護管理や有害鳥獣の捕獲対策などの費用に充てられる。税額は狩猟免許の種類に応じて定額で、農林業や鳥獣被害防止に従事する者には軽減の措置が設けられている。獣害の深刻化を背景に担い手の確保が課題となるなか、負担のあり方が鳥獣行政と結びつけて議論される税目である。
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