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小規模企業振興基本法

読み:しょうきぼきぎょうしんこうきほんほう

別名:小規模基本法
意味

小規模企業振興基本法とは、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業に焦点を当て、その事業の持続的発展を基本原則とする施策の方向を定める基本法である(平成26年法律第94号)。

中小企業政策は、ともすれば成長志向の企業に光が当たり、地域の大半を占める小さな事業者が取りこぼされがちだった。小規模企業振興基本法は、従業員数人規模の小規模企業に正面から焦点を当て、その「持続的発展」を政策原則に据えた点に独自性がある。中小企業基本法が成長発展を理念とするのに対し、規模の拡大だけを是とせず、事業を無理なく続けていくこと自体を支援対象とする。同法に基づき国は小規模企業振興基本計画を定め、地方公共団体には地域の小規模企業の実情に応じた施策の責務が課される。商工会商工会議所による経営改善普及事業の根拠を支える法でもあり、小規模事業者持続化補助金などの施策とつながっている。

「成長」でなく「持続」を原則とした理由

小規模企業振興基本法の核心は、政策原則を中小企業基本法の「成長発展」から「事業の持続的発展」へとずらした点にある。小規模企業の多くは、売上や雇用を拡大するより、地域での事業を安定して続けることそのものに価値を置く。経営者の高齢化や人口減少の中で、規模拡大を前提とした支援だけでは、こうした事業者を支えきれない。そこで同法は、技術・ノウハウの向上、地域経済の活性化への寄与、事業の継続を可能とする環境整備を基本方針として掲げ、小規模企業を維持・継続の側面から支援する枠組みを整えた。これは2014年制定という比較的新しい法であり、人口減少時代の中小企業政策の転換を象徴する。

小規模企業振興基本計画と支援体制

同法に基づき、政府は小規模企業振興基本計画を定め、おおむね5年ごとに施策の方向を示す。計画では、需要を見据えた経営の促進、新陳代謝の促進、地域経済の活性化への寄与、支援体制の整備といった重点が掲げられる。実際の支援は、商工会・商工会議所が行う経営改善普及事業(記帳指導や経営相談)や、よろず支援拠点、小規模事業者持続化補助金といった手段で届けられる。これらは伴走型の支援を志向しており、補助金を出して終わりではなく、経営計画の策定から実行までを継続的に支える。地方公共団体は、こうした国の枠組みを踏まえつつ、地域の小規模企業の実情に応じた独自施策を講じる役割を担う。

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