意味
死後事務委任とは、自身の死亡後に必要となる葬儀・納骨・行政手続・遺品整理・各種契約の解約などの事務を、生前に第三者へ委任しておく契約である。
身寄りのない高齢者や、親族はいても頼れない人が増える中で、死亡後の葬儀・火葬・役所への届出・住居の明け渡し・公共料金や福祉サービスの解約といった事務を誰が担うかが課題となっている。死後事務委任は、本人が元気なうちに、信頼できる親族・知人・専門職(弁護士・司法書士・行政書士)や法人と契約を結び、これらの事務を託しておく仕組みである。死後の事務を扱う点で、生前の財産管理や身上監護を担う成年後見制度(後見は本人の死亡で終了する)とは役割が分かれ、両者を組み合わせて備えることが多い。自治体や地域包括支援センターでは、身寄りのない高齢者の終末期・死後の備えに関する相談の中で、こうした契約の存在を案内し、専門職や社会福祉協議会の関連事業へつなぐ役割が生じる。
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