意味
専門委員とは、地方自治法第174条に基づき長の委託を受けて自治体の事務に関し必要な事項を調査する非常勤の特別職をいう。
条例改正や大規模事業の検討で、内部の職員だけでは知見が足りないとき、長が学識経験者を一本釣りで起用する仕組みが専門委員である。審議会のような合議制の附属機関とは異なり、専門委員は個人として長に直結し、委託された特定の事項を調査して結果を報告する。常設の機関ではなく、調査が終われば委嘱も終わる臨時的な性格が強い。非常勤の特別職として地方公務員法の大半の規定が適用されず、報酬は条例で定めるのが通例である。法律や財政、土木技術など、その案件限りで高度な専門性を借りたい場面に向く点で、継続的に審議を行う附属機関や、職員として雇用する任期付職員とは使い分けられる。
つながりのある用語
対比
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