読み:さいがいしょうがいみまいきん
災害障害見舞金とは、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、自然災害により重度の障害を負った住民に対して市町村が支給する見舞金をいう。
災害で命を落とした人の遺族には災害弔慰金が支給されるが、一命を取りとめても重い後遺障害が残れば、その後の生活は一変する。災害障害見舞金は、こうした災害による重度障害者を対象に、災害弔慰金と同じ法律のもとで支給される見舞金である。
対象は両眼の失明や常時介護を要する状態など、政令で定める重度の障害を負った者で、生計維持者は250万円、その他の者は125万円を上限に市町村が条例で定めて支給する。費用は国・都道府県・市町村が分担する。被災者が死亡したか重度障害かで弔慰金と見舞金のいずれを支給するかが分かれるため、市町村は被害認定や医師の診断を踏まえて要件を確認する。
つながりのある用語
関連
ご意見箱
匿名でひとことから投稿できます
プライバシーポリシー
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)
0 / 2000