意味
ワンストップ特例とは、確定申告を要しない給与所得者などが、ふるさと納税の寄附金税額控除を確定申告なしで受けられる特例制度である。
ふるさと納税で控除を受けるには本来確定申告が必要だが、もともと申告の習慣がない会社員にとっては、寄附のたびに申告するのは大きなハードルになる。ワンストップ特例は、寄附先の自治体へ申請書を出すだけで控除が受けられるようにし、申告の負担を取り除いてふるさと納税の利用を広げる仕組みである。
利用できるのは、確定申告が不要な給与所得者などで、かつ1年間の寄附先が5団体以内の場合に限られる。寄附のつど寄附先自治体へ申請書を提出すると、寄附先自治体から寄附者の住所地の自治体へ控除に必要な情報が通知され、翌年度の住民税から控除される。確定申告の場合と異なり、控除はすべて住民税から行われ、所得税分も住民税に上乗せして控除される点が特徴である。
注意すべきは、医療費控除などで結局確定申告をするとワンストップ特例の申請が無効になる点で、その場合は申告にすべての寄附を含め直す必要がある。住所地の自治体の課税部門にとっては、寄附先から届く特例の通知を集約し、住民税額へ正確に反映する事務が、寄附件数の増加とともに膨らんでいる。
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