意味
日常生活用具給付とは、障害者総合支援法の地域生活支援事業として市町村が実施する事業で、重度の障害者等に対し、自立した日常生活を支えるための用具を給付または貸与するものである。
重度の障害者が在宅で安全に暮らすには、特殊寝台や入浴補助用具、ストーマ装具、点字器、聴覚障害者用の通信機器など、障害に応じた用具が欠かせない。日常生活用具給付はこうした用具を給付・貸与する事業で、身体機能を補う補装具とは別建てで、生活を支える消耗品的・設備的な用具を幅広く対象にする。地域生活支援事業として市町村が実施するため、対象品目・基準額・自己負担は自治体ごとに定められる。身体機能の代替・補完を目的とする補装具との線引きが実務上紛らわしく、同じ用具でもどちらの制度で給付するかが自治体の取扱いで変わることがある。
補装具との線引き
日常生活用具給付でしばしば論点になるのが、補装具費支給制度との切り分けである。補装具は義肢・装具・車椅子・補聴器など、身体機能を直接補完・代替する用具を全国一律の基準で支給するのに対し、日常生活用具は日常生活上の便宜を図る用具を市町村の裁量で給付・貸与する。両制度の境界に位置する用具では、どちらで給付するかの判断が分かれ、市町村ごとの取扱いの差が住民の不公平感につながりやすい。市町村事業ゆえ品目・基準額・耐用年数・自己負担が自治体で異なり、転居で給付条件が変わる。品目は技術の進歩で見直しが必要だが、自治体の要綱改正が追いつかず、新しい福祉機器が給付対象に入らないという時差も生じる。
つながりのある用語
対比
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