ジチテン

面会交流

読み:めんかいこうりゅう

別名:面会及びその他の交流
意味

面会交流とは、父母の離婚や別居の際に、子と別居する親が定期的に会うなどして交流することをいう。

親が離婚した後、こどもは一緒に暮らさない方の親とどう関係を保つのか。その取決めが面会交流である。民法は、父母が離婚するときに定める事項として、子の監護に関する事項のうち面会交流と養育費を明記し、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと定める。面会交流は別居する親と子が会ったり連絡を取り合ったりすることで、こどもの健やかな成長を支えるものとされる。協議離婚では父母の取決めにゆだねられ、協議が調わない場合は家庭裁判所の調停・審判で定める。ただしドメスティック・バイオレンスや虐待がある場合には、こどもや同居親の安全を最優先に慎重な判断が必要となる。自治体は離婚前後の親支援や相談の場面で関与し、面会交流支援を行う団体につなぐ役割を担う。

子の利益を基準とする取決め

民法は離婚時に定めるべき子の監護に関する事項として面会交流と養育費を掲げ、これらを定めるにあたっては子の利益を最も優先して考慮しなければならないとする。面会交流は、別居する親と子の交流により子の心理的な安定や健やかな成長を支えるものとされる。一方で、形式的・機械的に実施することが常に子の利益にかなうとは限らず、子の年齢や意思、生活への影響を踏まえる必要がある。父母の協議で頻度・方法・場所などを取り決め、協議が調わなければ家庭裁判所の調停・審判によって定める。

DV・虐待事案での慎重な配慮

面会交流は子の利益を基準とするため、ドメスティック・バイオレンスや児童虐待が背景にある場合には、こどもや同居親の安全確保を最優先に、実施の可否や方法を慎重に判断する必要がある。直接の面会が適切でない場合には、第三者の立会いや受渡し支援を行う面会交流支援団体の関与、間接的な交流などが検討される。自治体は離婚前後の親支援、ひとり親相談、配偶者暴力相談の窓口でこうした事情を把握し、必要な支援機関につなぐ役割を担う。

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