国の補助事業には、国が市町村や事業者へじかに交付するものと、いったん都道府県へ交付し、都道府県がその財源を使って市町村等へ交付するものがある。後者が間接補助金で、国から見れば一段挟んで交付される補助金にあたる。市町村にとっては交付の窓口が国ではなく都道府県になる。
間接補助金では、国の補助金を原資として都道府県が交付要綱を定め、市町村や事業者の申請を受けて審査・交付する。市町村の財政担当や事業担当は、国と都道府県の二段階の要綱・実績報告に対応することになる。直接補助金が国と交付先の一対一で完結するのに対し、間接補助金は都道府県が中間で配分と事務を担う点が異なる。経由団体である都道府県は、自らの上乗せ財源を加えて交付額を厚くする場合もある。
経由団体を挟む交付構造
間接補助金は、国の補助金が都道府県などの団体を経由して最終の受給者へ届く構造をとる。国は経由団体である都道府県へ補助金を交付し、都道府県はそれを原資として、自らの交付要綱に基づき市町村や事業者へ交付する。このとき国・経由団体・最終受給者の三者が関わり、補助の条件は国の要綱と経由団体の要綱の双方で定まる。市町村が窓口とする相手は国ではなく都道府県となり、申請・交付決定・実績報告の事務も都道府県を相手に進める。経由団体は配分基準を定めて管内市町村へ配分する役割を担い、地域の実情に応じた配分や、独自財源の上乗せを行う余地がある。
直接補助金との事務負担の違い
直接補助金は国と交付先が一対一で対応し、市町村や事業者は国の要綱だけに従って申請・報告すればよい。これに対し間接補助金は、国と都道府県、都道府県と市町村という二段階の関係が重なるため、要綱も実績報告も二重になりやすい。国の補助要件に都道府県独自の上乗せ要件が加わることもあり、市町村の担当者は両者を突き合わせて要件を確認する必要がある。一方で経由団体が間に入ることで、国が個々の市町村を直接審査する負担を分散でき、地域の事情を踏まえた配分がしやすくなる利点もある。同じ事業でも、国が直接交付に切り替えるか経由方式をとるかで、市町村の事務の相手と手間が変わる。
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