意味
仮名加工情報とは、個人情報保護法上の情報類型の一つで、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないよう加工した個人に関する情報をいう。
氏名を削り、顧客番号などに置き換えれば、その情報単体ではもう誰のものか分からない。仮名加工情報は、こうして個人を直接は識別できないように加工しつつ、元の対照表と突き合わせれば復元できる状態に留めた情報で、内部分析に使いやすくするために2020年改正で新設された類型である。
匿名加工情報が「復元できないレベルまで加工して第三者提供も可能にする」のに対し、仮名加工情報は復元可能なため、原則として第三者提供できず、利用は組織内部の分析等に限られる。その代わり、利用目的の変更が柔軟にでき、本人からの開示・利用停止請求の対象外となるなど、内部利用の負担が軽くなっている。
自治体では、行政機関等が保有する情報を統計作成や研究のために加工して使う場面で関わる。どの項目をどこまで削れば仮名加工情報の要件を満たすか、対照表をどう厳重に分離保管するかが実務の論点となる。匿名加工情報との使い分けは、外部に出すのか内部に留めるのかで判断する。
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