意味
開発登録簿とは、都市計画法第46条に基づき、開発許可を受けた土地について、許可の内容や予定建築物の用途、公共施設の状況などを記載して都道府県知事等が調製・保管する公簿をいう。
市街化調整区域の土地を買おうとする者にとって、その土地に過去どんな開発許可が下りているか、どんな建物なら建てられるかは取引の前提となる重要情報である。開発登録簿は、開発許可の内容を記録し誰でも閲覧・写しの交付を請求できる公簿として、こうした情報を公開する役割を担う。記載されるのは開発区域の位置・面積、予定建築物の用途、公共施設の種類や管理者、許可の年月日と条件などで、許可後の変更も反映される。とくに市街化調整区域では、開発許可に付された予定建築物の用途以外への変更が原則制限されるため、登録簿の記載がその後の建築可否を左右する。宅地建物取引業者が重要事項説明の調査で参照するなど、土地取引の実務で確認される基礎資料である。
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