ジチテン

住宅用地特例

読み:じゅうたくようちとくれい

別名:住宅用地の特例
意味

住宅用地特例とは、固定資産税・都市計画税について、住宅の敷地として使われる土地の課税標準額を、面積に応じて軽減する特例措置である(地方税法第349条の3の2)。

同じ評価額の土地でも、住宅が建っているかどうかで固定資産税の負担は大きく変わる——その差を生むのが住宅用地特例である。居住用家屋の敷地について、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準額を評価額の6分の1に、それを超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減し、住まいに係る税負担を抑える。この特例は、住宅を取り壊して更地にすると適用されなくなるため、空き家を放置すると逆に固定資産税が上がる仕組みにもつながり、空家対策との関係でしばしば論点になる。適用には家屋が住宅として使われている実態の確認が要り、店舗併用住宅では居住割合に応じた判定が必要なため、課税誤りが起きやすい代表的な特例でもある。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)