ジチテン

粉じん

読み:ふんじん

意味

粉じんとは、大気汚染防止法に基づき規制される、物の破砕や選別などの機械的処理または堆積に伴って発生・飛散する微細な粒子状物質をいう。健康に直接被害を及ぼすおそれの少ない一般粉じんと、石綿などの特定粉じんに区分される。

解体現場や砕石場、セメント工場の周辺で苦情が出やすいのが粉じんの飛散である。大気汚染防止法は粉じんをばい煙とは別建てで規制し、堆積場やコンベヤ、破砕機などを一般粉じん発生施設として届出と構造・使用基準の遵守を課す。とりわけ石綿(アスベスト)は特定粉じんとして厳格に扱われ、吹付け石綿のある建築物の解体・改修では作業基準の遵守と事前届出が義務づけられる。自治体の担当者は届出施設の使用基準への適合を立入検査で確認し、石綿の飛散防止については解体工事の元請に対する指導を担う。粉じんはばいじんと混同されやすいが、ばいじんが燃焼に伴う粒子であるのに対し、粉じんは破砕・堆積など機械的・物理的な原因で飛散する点が異なる。

一般粉じんと特定粉じん

粉じんは一般粉じんと特定粉じんに分かれる。一般粉じんはセメントや鉱石などの破砕・堆積で生じる粉じんで、発生施設に構造・使用・管理の基準が課される。特定粉じんは石綿(アスベスト)を指し、健康被害が重大なため、発生施設の規制に加えて建築物等の解体・改修作業について作業基準と届出が定められている。一般粉じん発生施設にはコンベヤや破砕機、堆積場などが該当し、集じん装置の設置や散水で飛散を抑える基準が示される。特定粉じんは吸入により中皮腫や肺がんを引き起こすため、解体作業では事前調査や隔離養生、湿潤化が義務づけられ、大気汚染防止法の規制が他の粉じんより格段に厳しい点が特徴である。

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