同行援護とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、視覚障害により移動に著しい困難がある者に対し、外出時に同行して移動の援護や視覚的情報の提供、代筆・代読などを行うサービスをいう。
視覚に障害があると、慣れない場所への移動はもとより、その場の掲示や書類を読む、必要事項を書くといった行為が一人では難しい。同行援護は、こうした移動と情報の両面の困難を、外出に同行する支援者が補うサービスである。
単に道案内や歩行の介助をするだけでなく、移動先での視覚的情報の提供、代筆・代読といった情報支援を含む点が、身体介護中心の他の移動支援と異なる。視覚障害者の外出に特化して切り出された個別給付であり、知的・精神障害者の外出を支える行動援護や、市町村の地域生活支援事業として行われる移動支援とは対象や位置づけが分かれる。利用には同行援護アセスメント票による要件確認が必要となる。
移動支援と情報支援の一体提供
同行援護の特徴は、視覚障害者の外出にともなう二種類の困難を一つのサービスで支える点にある。一つは移動そのものの困難で、慣れない経路や危険箇所での誘導・歩行介助がこれにあたる。もう一つは情報の困難で、外出先での案内表示や書類を読み上げる代読、必要書類に書き込む代筆などである。視覚障害者にとって外出の壁は移動と情報が分かちがたいため、両者を一体で提供する点に制度的な意味がある。同行援護は障害者総合支援法の介護給付に位置づけられ、利用には同行援護アセスメント調査票による調査を経た支給決定が必要となる。
障害種別ごとに分かれた外出支援
障害者の外出支援は、障害の種別ごとにサービスが切り分けられている。視覚障害者には同行援護、知的・精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を要する者には行動援護、それ以外で外出に支援を要する者には市町村の地域生活支援事業による移動支援が用意される。同じ「外出を支える」目的でも、根拠や対象、提供形態が障害特性に応じて分けられている。利用者がどのサービスに該当するかの見極めが、支給決定の入口となる。
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