意味
特命随意契約とは、随意契約のうち、相手方を特定の一者に限定して締結する契約である。契約の性質や目的が競争を許さない場合や、その者でなければ履行できない事情がある場合に、見積り合わせを経ず一者と契約する。
随意契約のなかでも、複数業者から見積りを取って比較する見積り合わせとは異なり、初めから相手を一者に決めて契約するのが特命随意契約である。特許や著作権で他に供給者がいない場合、既設備と一体で施工する必要がある場合、災害復旧で緊急を要する場合など、競争の余地がないか競争になじまない事情があるときに用いる。一者に特命するため恣意的な相手選定が疑われやすく、なぜその者でなければならないかを特命理由書などで明確に記録し、契約審査委員会の審査にかけるなど、選定の妥当性を担保する手続が重視される。地方自治法施行令の随意契約の要件に該当することが前提であり、要件を満たさないまま特命で契約すれば違法となる。
つながりのある用語
対比
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)