ジチテン

据置期間

読み:すえおききかん

意味

据置期間とは、地方債の借入れの後、元金の償還を開始するまでの間に設けられる、元金の返済を猶予する期間である。

公共施設は建設してすぐに料金収入や効果を生むわけではないのに、借りた直後から元金返済が始まれば資金繰りを圧迫する——据置期間は、その立ち上がりの負担を和らげる仕組みである。据置期間中は元金を返済せず利子のみを支払うのが通例で、施設が稼働して財源が見込めるようになってから元金償還を始められるよう、償還計画に組み込む。据置期間を長く取れば当初の負担は軽くなるが、その分だけ元金の返済が後ろ倒しになり、償還期間全体での利子総額は増える傾向がある。地方債許可・同意の手続では、事業の性質に応じた償還年限とあわせて据置期間の妥当性が問われ、過度に長い据置きは将来世代への負担の先送りとして慎重に扱われる。

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