ジチテン

漏えい等報告

読み:ろうえいとうほうこく

別名:漏えい等の報告
意味

漏えい等報告とは、保有する個人データの漏えい・滅失・毀損が生じた場合に、個人情報保護法に基づき個人情報保護委員会へ報告し、本人へ通知する義務をいう。

USBメモリの紛失や、誤送信による個人情報の流出が起きたとき、自治体は内部で処理して終わりにはできない。一定の漏えい等が生じた場合、個人情報保護委員会への報告と、対象となった本人への通知が法律で義務づけられている。

報告は二段構えで、事態を知ってから速やかに行う速報と、原則30日以内(不正アクセス等は60日以内)の確報に分かれる。速報では分かっている範囲を、確報では原因や再発防止策まで含めて報告する。報告を要するのは、要配慮個人情報が含まれる場合や、不正の目的による漏えい、1000人を超える漏えいなど、被害が重大になりうる類型に限られている。

自治体実務では、事故発生時に「報告対象に当たるか」「速報の期限に間に合うか」を即座に判断する初動が問われる。日頃から報告ルートと本人通知の文面をあらかじめ用意し、事故を検知したらためらわず動ける体制を整えておくことが、被害拡大と信頼失墜を抑える鍵となる。

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