意味
労働審判員とは、労働審判法に基づき労働審判官(裁判官)とともに労働審判委員会を構成する非常勤の民間人で、労使それぞれの専門的な知識経験を持つ者から各1人が任命されるものである。
解雇や賃金未払いといった個々の労働紛争を、訴訟より速く実情に即して解決するために設けられた労働審判手続では、法律家だけでなく職場の実情を知る者の判断が要る。労働審判員はこの要請に応える存在で、労働者側・使用者側それぞれの実務に通じた民間人が委員会に加わる。裁判官1人と労働審判員2人の計3人が労働審判委員会を作り、原則3回以内の期日で審理して調停を試み、まとまらなければ審判を下す。自治体にとっては、自らが使用者として職員や会計年度任用職員との紛争で当事者になりうるほか、労使団体から審判員候補が推薦される接点もある。裁判員や民事調停委員と混同されやすいが、対象も任命の仕組みも異なる。
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