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連担建築物設計制度

読み:れんたんけんちくぶつせっけいせいど

意味

連担建築物設計制度とは、建築基準法第86条第2項に基づき、複数の敷地にまたがる建築物を一体的に設計したものとみなし、特定行政庁の認定により接道や容積率などを敷地ごとではなく全体で適用する制度をいう。

既存の建物が建て込んだ密集市街地では、一敷地ずつ見ると接道義務容積率を満たせず建て替えが進まないことがある。連担建築物設計制度は、隣り合う複数の敷地を一団の土地とみなし、既存建物を含めて全体で建築基準を判断できるようにする仕組みである。一団地の総合的設計制度が更地に新築する場面を想定するのに対し、連担建築物設計制度は既存建物が残る状況での増改築や建て替えに使える点に違いがある。認定を受けると、各敷地が個別には接道していなくても、全体として安全・防火・採光が確保されていれば建築が認められる。密集市街地の防災性向上や老朽建物の更新を後押しする手法として、自治体の市街地整備の現場で活用されている。

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