意味
目的外利用とは、行政機関が保有する個人情報を、収集時に特定した利用目的の範囲を超えて自ら利用することをいう。
住民から税のために集めた情報を、本人の知らないところで福祉の判断に使ってよいのか――こうした個人情報の使い回しを規律するのが目的外利用の概念である。個人情報保護法は、行政機関が個人情報を取り扱うときは利用目的をできる限り特定し、原則としてその目的の達成に必要な範囲でのみ利用しなければならないと定める。目的を超えて自ら使う目的外利用は原則禁止で、本人の同意がある場合や、法令に定めがある場合、本人や第三者の生命・身体・財産の保護に必要な場合など、法定の例外に当たるときに限って認められる。外部の機関へ渡す第三者提供と並んで、個人情報の不適正な流用を防ぐ規律の柱である。庁内の別の部署が保有情報を借りたいといった場面で、それが目的外利用に当たらないか、当たるとして例外要件を満たすかの判断が日常的に求められる。
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