意味
みなし許可とは、法令で定められた標準処理期間や一定の期間内に行政庁が許可・不許可の処分をしない場合に、許可があったものとみなす制度をいう。
申請を出したのに行政が何か月も処分を出さず塩漬けにする――この不作為から申請者を守る仕組みの一つがみなし許可である。法令が「○日以内に処分がなければ許可があったものとみなす」と定めておくことで、行政の遅延がそのまま申請者の不利益にならないようにする。許可制を採りつつ行政の事務処理を迅速化し、規制を緩和する手法として、各種の業法や手続のオンライン化と合わせて導入が進められてきた。標準処理期間を定めるだけでは行政が期間を超えても直ちに効果は生じないのに対し、みなし許可は期間徒過に許可という法的効果を直結させる点で、申請者の地位がより強く守られる。もっとも、本来は審査すべき案件まで自動的に許可となるおそれがあるため、対象とする許可は安全や公益への影響が小さいものに限られる傾向がある。
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