意味
救急救命士とは、救急救命士法に基づく国家資格を持つ者であり、医師の指示のもとで救急現場や搬送中の重度傷病者に対し気道確保や輸液など一定の救急救命処置を行うことができる医療従事者をいう。
心肺停止などの重度傷病者は、病院到着前の数分の処置が救命率を大きく左右するが、従来の救急隊員は法律上できる処置が限られていた。救急救命士は、搬送中に医行為の一部を担えるよう資格化し、病院前救護の質を底上げするために生まれた制度である。
多くは消防本部に所属する消防吏員が資格を取得し、救急隊に配置される。医師の具体的指示や事前のプロトコルに基づき、器具を用いた気道確保、静脈路確保と輸液、薬剤投与などの特定行為を行える。処置の適否を医師が監督するメディカルコントロール体制のもとで活動する点に特徴があり、消防と医療をつなぐ要の職種である。
つながりのある用語
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)