意味
構造改革特区とは、地方公共団体や民間からの提案を受けて特定の区域に限り規制の特例を認め、地域の活性化を図る特区制度である。構造改革特別区域法に基づき、財政支援を伴わず規制緩和に特化している点に特徴がある。
自治体が「この規制さえ外れれば新しい事業ができる」と感じたとき、提案の受け皿となるのがこの制度である。小泉政権下で平成14年に創設され、自治体や事業者が国に規制の特例を提案し、認められれば全国に先駆けてその区域で緩和が適用される。どぶろく特区や教育特区などが知られ、補助金などの財政支援は伴わず純粋な規制緩和だけを行う点が、財政支援も組み合わせる総合特区との違いである。区域内で問題が生じなければ、特例措置は全国へ展開されて規制が恒久的に見直される仕組みもある。提案のハードルが比較的低く、小規模自治体でも活用しやすい。
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