ジチテン

緑地面積率

読み:りょくちめんせきりつ

別名:工場緑地率
意味

緑地面積率とは、工場立地法に基づき、一定規模以上の工場の敷地面積に対して確保すべき緑地の割合の下限をいう。

工場が集まる地域では、緑が乏しく無機質な景観になりがちで、周辺の生活環境にも影響する。これに対し、工場の敷地内に一定の緑を確保させるのが工場立地法の緑地面積率の規制である。同法は、敷地面積9000平方メートル以上または建築面積3000平方メートル以上の特定工場について、敷地面積に対する緑地の割合(緑地面積率)と、緑地を含む環境施設の割合(環境施設面積率)の下限を定める。国の準則では緑地面積率は原則20パーセント以上とされるが、市町村が地域の実情に応じて条例で緩和・強化できる。工場の新増設の相談では、この緑地面積率を満たす緑地計画が必要になり、産業振興・企業誘致を担う側にとっては、過度な規制が立地の妨げにならないよう地域準則条例で調整する例もある。

工場立地法の環境規制

緑地面積率は、工場立地法が定める特定工場の環境保全規制の中心である。同法は、一定規模以上の工場(特定工場)に対し、生産施設・緑地・環境施設の敷地面積に対する割合を準則として定める。具体的には、生産施設面積率の上限、緑地面積率の下限(国の準則で原則20パーセント以上)、緑地を含む環境施設面積率の下限(原則25パーセント以上)である。これにより、工場敷地の一定割合を緑地や環境施設に充て、周辺の生活環境との調和を図る。特定工場を新設・変更する事業者は、これらの基準を満たす計画を市町村等に届け出る必要があり、基準を満たさない場合は勧告・命令の対象となりうる。

地域準則条例による調整

工場立地法は、国が定める準則を基本としつつ、市町村が地域の実情に応じて緑地面積率などを独自に定める地域準則条例の仕組みを設けている。一律の国準則では、地域の産業構造や立地環境に合わないことがあるためである。緑が十分な地域や、工業集積を促したい地域では、緑地面積率の下限を国準則より緩和して工場の立地・増設をしやすくし、逆に環境への配慮を重視する地域では強化することもできる。企業誘致や産業振興を担う部署にとって、緑地面積率の規制は、工場の立地・増設の自由度を左右する要素であり、地域準則条例を活用して、環境保全と産業立地のバランスをどう取るかが政策的な論点となる。既存工場の増設を妨げないよう、規制を見直す自治体も多い。

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