ジチテン

既判力

読み:きはんりょく

意味

既判力とは、確定した判決の内容について、後の訴訟で当事者および裁判所がこれと矛盾する主張・判断をできなくなる拘束力をいう。

いったん裁判で決着がついた事柄を、同じ当事者が何度も蒸し返せては紛争が終わらない――これを防ぐために確定判決に与えられる効力が既判力である。判決が確定すると、その判断された事項について、後の訴訟で当事者は反する主張ができず、裁判所も反する判断を下せない。行政訴訟では、ある処分の取消しを求めた訴えが棄却され確定すると、原告は同じ処分の違法を再び争えなくなる。一方で、処分を取り消す判決が確定すると、その判決は当事者だけでなく第三者にも効力が及び(対世効)、行政庁も判決の趣旨に従って改めて処分をやり直す義務を負う(拘束力)など、行政訴訟特有の効力も働く。既判力は判決のこうした諸効力のうち、当事者間で同じ争いを蒸し返せなくする中核的な拘束力を指し、紛争の一回的解決を支える基礎概念である。

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