ジチテン

法令適用事前確認手続

読み:ほうれいてきようじぜんかくにんてつづき

別名:ノーアクションレター別名:ノーアクションレター制度
意味

法令適用事前確認手続とは、民間企業等が自らの事業活動について、特定の行為が法令の規定の適用対象となるかどうかを、あらかじめ所管行政機関に確認し、回答を受ける手続をいう。

新しい事業を始める前に「この計画はあの規制に引っかからないか」を確かめたくても、確かめる公式の窓口がなければ手探りで進めるしかない――この不確実性を減らすために設けられたのが法令適用事前確認手続である。ノーアクションレター制度とも呼ばれ、民間企業などが自らの具体的な行為について、特定の法令の規定が適用されるかどうかを所管の行政機関に照会し、書面で回答を得られる。回答は原則として公表され、同様の立場にある他の事業者にとっても予測可能性を高める。規制の解釈をめぐる不透明さが新規事業の足かせになるとの指摘を受け、規制改革の一環として導入された。あくまで照会された行為についての行政機関の見解にとどまり、裁判所の判断を拘束するものではないが、行政が示した解釈を信頼して行動した事業者の保護にもつながる。法令解釈の不確実性を事前に解消する仕組みとして、規制の予見可能性を支える。

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