意味
非常災害対策本部とは、災害対策基本法第24条に基づき著しく異常かつ激甚な災害が発生した場合に内閣府に臨時に設置される国の災害対策本部であり、防災担当大臣を本部長として国の応急対策を総合調整する組織をいう。
大規模災害では複数の府省と被災自治体の動きを国レベルで束ねなければ、応援も物資も現場で重複・空白を生む。非常災害対策本部は、平時の府省体制を災害対応用に切り替え、国の応急対策の司令塔を臨時に立ち上げる仕組みである。
本部長は防災担当大臣で、本部員は関係府省の職員が充てられる。さらに甚大な災害では内閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部が置かれ、こちらが国の最上位の本部となる。被災地には現地対策本部が設けられ、都道府県・市町村の災害対策本部と連絡を取りながら国の方針を現場に落とす。
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