意味
緊急災害対策本部とは、災害対策基本法第28条の2に基づき著しく異常かつ激甚な災害のうち特に必要があるときに内閣府に設置される国の最高位の災害対策本部であり、内閣総理大臣を本部長として国の応急対策を総合的に推進する組織をいう。
国家的な巨大災害では、防災担当大臣の権限を超えて内閣総理大臣自らが指揮を執らなければ、関係府省の総力を被災地へ集中できない。緊急災害対策本部は、国として最も重い体制を立ち上げ、首相を頂点に国の総合調整を行うための仕組みである。
本部長は内閣総理大臣、副本部長は防災担当大臣等で、東日本大震災では実際にこの本部が設置された。非常災害対策本部より上位で、設置の閾値も高い。両者は災害の激甚度に応じて使い分けられ、いずれも被災地に現地対策本部を置いて都道府県・市町村の本部と連動する。
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