ジチテン

空家等対策の推進に関する特別措置法

読み:あきやとうたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう

別名:空家対策特措法別名:空家法
意味

空家等対策の推進に関する特別措置法とは、適切な管理が行われていない空家等がもたらす防災・衛生・景観上の問題に対処するための法律で、市町村に空家等対策計画の策定や、特定空家等への助言・指導・勧告・命令・行政代執行の権限を与えるものである。

適切な管理が行われない空家等が、防災・衛生・景観の面で周辺の生活環境に悪影響を及ぼす問題に対応するため、平成26年(2014年)に制定された。市町村は空家等対策計画を定め、所有者への助言・指導・勧告・命令を経て、なお改善されない特定空家等には行政代執行による除却等を行うことができる。令和5年(2023年)の改正では、特定空家になる前段階の「管理不全空家等」への勧告制度などが追加された。

市町村が担う措置の段階

この法律は、空家等への対応を市町村の役割と位置づけ、措置を段階的に進める構造をとる。市町村はまず空家等対策計画を策定し、空家等の所有者等に対して適切な管理を促す。そのうえで、そのまま放置すれば倒壊等の危険がある、著しく衛生上有害である、景観を著しく損なっているなどの状態にある空家等を「特定空家等」と判断した場合、助言・指導、勧告、命令と段階を踏み、それでも改善されないときは行政代執行により除却や修繕等を行うことができる。勧告を受けた特定空家等の敷地は、固定資産税の住宅用地特例の対象から外れ、税負担が増す点も所有者にとって大きな意味を持つ。

令和5年改正と管理不全空家等

制定後も空家は増加を続けたため、令和5年(2023年)に法改正が行われた。改正では、特定空家等になる前の段階として、放置すれば特定空家等になるおそれのある「管理不全空家等」の類型が設けられ、市町村が指導・勧告を行えるようになった。管理不全空家等として勧告を受けた場合にも固定資産税の住宅用地特例が解除されるため、早い段階での管理を促す仕組みが強化された。あわせて、所有者把握のための情報利用や、空家等の活用を促す区域制度なども整備され、除却だけでなく活用・発生抑制まで含めた総合的な対策へと拡張された。

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