ジチテン

傷病手当金

読み:しょうびょうてあてきん

意味

傷病手当金とは、健康保険等の被保険者が、業務外の病気やけがの療養のため労務に就けず給与を受けられない場合に、生活保障として支給される給付である。

会社員が病気やけがで長期に休まざるを得ないとき、収入の途絶をどう支えるかという相談で軸となるのが傷病手当金である。傷病手当金は、療養のため連続して3日間休んだ後の4日目以降について、休業1日あたり標準報酬日額のおおむね3分の2が、通算して最長1年6か月支給される。業務上の傷病による休業は労災保険の対象となるため、傷病手当金は業務外の事由に限られる点が判別上の要点である。協会けんぽや健康保険組合に加入する被用者が対象で、自営業者等の国民健康保険には原則として制度がない。退職後も一定の要件を満たせば継続給付を受けられる場合がある。生活困窮の相談では、まず傷病手当金など既存の社会保険給付の活用可能性を確認することが基本となる。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)