意味
重加算金とは、申告納税方式の地方税について、課税標準や税額の計算の基礎となる事実を隠蔽し、または仮装した場合に、過少申告加算金等に代えて課される重い附帯金である。
単なる計算ミスや見落としではなく、事実を隠したり装ったりして税を少なく見せた——そうした悪質な行為に対し、通常の加算金より重い負担を科すのが重加算金である。隠蔽・仮装という意図的な不正が要件で、帳簿の改ざん、二重帳簿、売上の除外などが典型例となる。税率は過少申告に代えて課される場合と不申告に代えて課される場合とで異なり、いずれも過少申告加算金や不申告加算金より高い率が設定される。重加算金は制裁的な性格を持つため、賦課にあたっては隠蔽・仮装の事実認定が厳格に求められ、単に申告額が誤っていたというだけでは課せない。法人関係税の税務調査で否認があったとき、それが重加算金の対象かどうかは事業者にとって負担が大きく異なるため、認定の根拠が問われる場面である。
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