読み:でんとうてきこうげいひん
伝統的工芸品とは、一定の地域で伝統的な技術・技法により製造される日常生活用の工芸品として、経済産業大臣が指定したものをいう。伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)に基づき指定される。
地場の工芸品の振興を担当するとき、国の指定を受けることが支援策の入口になる。100年以上の歴史があり、主要工程が手作業で、伝統的な原材料を用いて一定の地域で産地を形成していることなどが指定の要件で、輪島塗や西陣織など全国で200品目以上が指定されている。指定を受けると、産地組合が国の補助を受けて後継者育成・販路開拓・原材料確保などの振興事業を行えるようになり、伝統マークの使用も認められる。自治体は産地組合と連携し、国の指定申請の支援や独自の上乗せ支援、産地の観光資源化を進める。職人の高齢化と後継者不足が共通の課題で、需要開拓と人材確保の両面に取り組む必要がある。
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