意味
全国町村会とは、全国の町村の長を会員とし、町村行政に関する意見を取りまとめて国に提言・要望する地方六団体の一つである全国的連合組織をいう。
小規模な団体が多い町村に共通する課題を、町村の側からまとめて国に届ける窓口が全国町村会である。全国の町村長を会員とし、地方自治法第263条の3に基づく届出によって、内閣や国会に対し地方自治に影響を及ぼす法律案などについて意見を申し出る権能を持つ。執行機関側の三団体(全国知事会・全国市長会・全国町村会)の一つで、議決機関側の三団体とあわせて地方六団体を構成する。財政基盤が弱く職員数も限られる町村にとって、地方交付税の確保や事務の簡素化、合併に伴う課題などを共同で訴える場となってきた。町村の企画・財政担当にとっては、国への要望を束ねる場であり、同規模の団体の取組みを参照する情報源でもある。
町村を代表する全国的連合組織
全国町村会は、地方自治法第263条の3に基づく全国的連合組織として総務大臣に届け出られ、地方自治に影響を及ぼす法律・政令その他の事項について内閣への意見申出と国会への意見書提出ができる。会員である町村は市と比べて人口・税収・職員数の規模が小さく、個々の団体だけでは国政への発言力が限られるため、全国一律で意見を集約する町村会の役割が相対的に大きい。地方交付税をはじめとする財源保障、過疎・中山間地域対策、小規模団体に過重とならない事務配分などが、町村会が継続的に取り上げてきた論点である。執行機関側の代表として、全国知事会・全国市長会とともに国と地方の協議の場にも加わる。
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