ジチテン

税務調査

読み:ぜいむちょうさ

意味

税務調査とは、地方団体が地方税の課税標準や税額が申告・賦課のとおり適正であるかを確認するため、徴税吏員等が質問検査権に基づいて納税義務者等に質問し帳簿書類等を検査する一連の調査をいう。

申告納税方式法人住民税事業所税、あるいは申告内容に疑義がある個人住民税について、担当課は申告が正しいかを実地に確かめることがある。これが税務調査で、徴税吏員質問検査権を行使して帳簿書類を検査し、必要に応じて取引先への反面調査を行って課税標準を把握する。調査の結果、申告額が過少であれば更正、申告がなければ決定(賦課決定)を行い、納税義務者には修正申告を求めることもある。地方団体の税務調査は国税当局による法人税等の調査と連動する場面が多く、国税の更正・決定情報を端緒として地方税側の調査・賦課に結びつくことが少なくない。調査は相手方の私的利益への配慮を踏まえ社会通念上相当な範囲で行うものとされ、調査の事前通知・理由の提示等の手続的な配慮も実務上重視される。

申告内容の確認から更正・決定まで

税務調査は、徴税吏員等が質問検査権(地方税法各税目の調査規定)を行使して納税義務者等の帳簿書類等を検査し、課税標準・税額が適正かを確認する行政調査である。調査の結果、申告額が過少であると認められれば更正を、申告がない場合には決定(賦課決定)を行い、税額を確定させる。納税義務者の側からは、調査の前後に自主的な修正申告や更正の請求によって申告内容を是正する手続が用意されている。過少申告に正当な理由がない場合等には過少申告加算金不申告加算金が、隠蔽・仮装があれば重加算金が課されることがあり、税務調査は加算金賦課の前提となる事実認定の場でもある。

国税調査との連携と地方税固有の論点

地方税のうち法人住民税・法人事業税は法人税の課税標準を基礎に算定されるため、地方団体の税務調査は国税当局による法人税調査の結果(更正・決定)を端緒・基礎として行われることが多い。個人住民税も所得税の確定申告・更正情報を基礎とするため、税源の多くで国税調査との連携が前提となる。一方で事業所税・固定資産税のように地方団体が独自に課税標準を把握する税目では、地方団体自らが質問検査権に基づく実地の調査を行う必要があり、課税客体の捕捉・評価が調査の中心となる。

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