税外収入とは、地方税以外の自主財源として団体が独自に確保する収入の総称をいう。
税収が先細るなかで、団体は自前の財源をどこから確保するのか。税外収入は、地方税を除く自主財源を束ねる総称で、使用料・手数料、財産収入、分担金・負担金、寄附金、諸収入(延滞金・預金利子・雑入など)が含まれる。地方交付税や国庫支出金などの依存財源と異なり、団体の判断と努力で増減させられる点に特色がある。近年は、施設命名権を売るネーミングライツ、広告掲載料、未利用財産の売却・貸付、ふるさと納税の受入など、税外収入の確保が財政運営の課題に位置づけられる。歳入科目では款・項に分かれて計上され、税のように課税権を背景とした強制徴収ではなく、対価性や任意性を持つものが多い点で地方税と区別される。
税外収入の範囲と歳入科目
税外収入は、地方税を除く自主財源の総称で、明確な法令上の定義語ではなく実務上の括りである。歳入の款でいえば、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入などが該当し、これらは原則として団体の判断で確保できる自主財源に区分される。地方税が課税権を背景とする強制的・一方的な徴収であるのに対し、税外収入の多くは施設利用の対価(使用料)、特定の事務の対価(手数料)、財産運用・処分の対価(財産収入)といった対価性や、寄附のような任意性を持つ。諸収入には延滞金・加算金、預金利子、貸付金元利収入、雑入などの雑多な収入が含まれる。
税外収入の確保と財政運営
地方税収の先細りが見込まれるなか、税外収入の確保は財政運営の論点となる。代表的な手段に、公共施設に企業名を冠する命名権を売却するネーミングライツ、庁舎・ウェブサイト・刊行物への広告掲載、未利用の公有財産の売却・貸付による財産収入の確保、ふるさと納税の受入などがある。一方で、使用料・手数料は受益者負担の原則に照らした適正な水準設定と定期的な見直しが課題となり、料金改定には条例改正と住民への説明を要する。税外収入は使い道を特定しない一般財源となるものと、特定の事業に充てる特定財源となるものがあり、財源の性質に応じて予算上の取扱いが分かれる。
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