在宅医療・介護連携推進事業とは、介護保険法の地域支援事業の一つとして、市区町村が医療と介護の関係機関の連携を推進し、在宅で療養する高齢者を支える体制を整備する事業をいう。
退院後も自宅で療養を続ける高齢者を支えるには、主治医・訪問看護・ケアマネジャー・介護サービスが切れ目なく連携する必要があるが、医療と介護は制度も提供主体も異なり連携が途切れやすい。この溝を地域単位で埋めるために、市区町村が在宅医療・介護連携推進事業を地域支援事業の包括的支援事業として実施する。平成27年度から段階的に始まり、平成30年4月までに全市区町村での実施が義務づけられた。具体的には、地域の医療・介護資源の把握、入退院支援や急変時対応のルールづくり、多職種研修、住民への普及啓発、関係者の相談窓口の設置などを行う。郡市区医師会への委託や地域包括支援センターとの連携で運営されることが多い。
地域支援事業に位置づく根拠と経緯
本事業は、介護保険法第115条の45に定める地域支援事業のうち、包括的支援事業の一類型である。平成26年の医療介護総合確保推進法による介護保険法改正で制度化され、平成27年度から市区町村が取り組み、平成30年4月までに全市区町村で実施することが義務づけられた。それ以前は都道府県のモデル事業として行われていたが、住み慣れた地域で最期まで暮らせる地域包括ケアシステムの構築には基礎自治体が連携の主体となる必要があるとして、市区町村事業へ移された。財源は地域支援事業交付金で賄われる。
取り組むべき具体的事項
国は本事業で取り組む内容を、地域の医療・介護の資源の把握、在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進、医療・介護関係者の情報共有の支援、相談支援、多職種連携の研修、地域住民への普及啓発、関係市区町村の連携といった項目で示してきた。実務では、入院時情報連携や退院調整のルール策定、医療・介護関係者が参加する会議体の運営、24時間対応の在宅医療体制づくりなどが中心となり、郡市区医師会への委託が多い。
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