ジチテン

財政再生債

読み:ざいせいさいせいさい

意味

財政再生債とは、地方公共団体財政健全化法に基づき財政再生計画を定めた財政再生団体が、収支不足を埋めるための財源対策として、総務大臣の同意を得て発行できる地方債である。

財政状況が最も深刻な段階に陥った自治体が、立て直しのために発行するのが財政再生債である。財政健全化法実質赤字比率などの財政指標が財政再生基準以上となった団体を財政再生団体と位置づけ、財政再生計画の策定を義務づけるが、その計画の遂行に必要な収支不足分を補うために発行が認められるのが財政再生債である。財政の早期健全化段階で発行できる財政健全化債が比較的早い段階の財源対策であるのに対し、財政再生債はより深刻な再生段階の団体に限られる。発行には総務大臣の同意が必要で、計画に盛り込まれない新たな起債は原則として許可されないなど、起債に対する国の関与が強まる点に特徴がある。かつての地方財政再建促進特別措置法のもとでの再建債(再建団体が発行した地方債)に相当する位置づけの制度である。

財政健全化債との段階の違い

財政再生債と財政健全化債は、いずれも地方公共団体財政健全化法に基づく財源対策の地方債だが、対象となる団体の段階が異なる。財政健全化債は財政指標が早期健全化基準以上となり財政健全化計画を定めた団体が発行するもので、自主的な改善を支える比較的早い段階の対策である。これに対し財政再生債は、指標が財政再生基準以上となり財政再生団体となった団体が、財政再生計画に基づいて発行するもので、より深刻な再生局面に対応する。早期健全化が自主的な改善を基本とするのに対し、再生段階では国の関与が強まり、起債の同意や予算編成への関与など、立て直しに向けた管理が厳しくなる。

起債への国の関与と再生計画

財政再生団体になると、地方債の発行に対する国の関与が大幅に強まる。財政再生債の発行には総務大臣の同意を要し、財政再生計画に盛り込まれていない新たな起債は原則として許可されないため、団体は計画の枠内で財政運営を行うことになる。財政再生計画は収支の均衡を回復するための歳入歳出の見通しと具体策を定めるもので、その遂行を担保するために起債が計画と結び付けられている。これは、財源不足を新たな借入れで安易に先送りすることを防ぎ、計画に沿った確実な収支改善を促す趣旨である。かつての地方財政再建促進特別措置法のもとでの財政再建団体・再建債の枠組みを引き継ぎ、より明確な指標と計画に基づく仕組みへと整理されたものといえる。

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