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財産に関する調書

読み:ざいさんにかんするちょうしょ

意味

財産に関する調書とは、地方自治法施行令第166条第2項に基づき決算に添付される、公有財産・物品・債権・基金の年度末現在高とその年度中の増減を示す書類をいう。

決算で確定するのは歳入歳出の実績だけではなく、自治体が年度末に保有する財産の状況も議会に示す必要がある。財産に関する調書は、公有財産・物品・債権・基金という地方自治法上の財産を区分し、それぞれの前年度末現在高・年度中の増減・年度末現在高を一覧する法定の添付書類である。地方自治法施行令第166条第2項は、決算に歳入歳出決算事項別明細書実質収支に関する調書とともにこの調書を添えるよう定める。公有財産であれば行政財産普通財産の別に、土地は面積、建物は延べ面積と帳簿価格を記載する。固定資産台帳や基金の運用状況と整合させながら作成し、決算審査では基金残高の推移や債権の不納欠損処理の妥当性を確かめる資料になる。

記載する4区分の財産

財産に関する調書は地方自治法第237条が定める財産の4区分に沿って構成される。第一に公有財産(行政財産・普通財産。土地・建物・山林・有価証券・出資による権利など)、第二に物品、第三に債権(金銭の給付を目的とする自治体の権利)、第四に基金である。各区分について前年度末現在高・決算年度中の増減高・決算年度末現在高を記載し、増減の理由を欄外に注記することが多い。公有財産は固定資産台帳と、基金は基金運用状況の調書と数値を突き合わせて整合をとる。地方自治法第241条第5項に基づき運用から生ずる収益を歳計に繰り入れる基金については、別途運用状況を示す書類を作成・提出する団体もある。決算審査ではこの調書を用いて、普通財産の売払いや債権放棄、基金の取崩し・積立ての適否を点検する。

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